相続が発生している方
相続相談初回60分無料
当法人では相続税の申告、遺言書の作成など、相続税に関するあらゆるご相談を承っております。
まずはお問い合わせ・相談フォームからご連絡ください。
当法人の相続チームが誠意を持って対応します。
遺産相続の名義変更
相続による不動産の名義変更は、当事務所と提携する司法書士が行っています。
そこで不動産登記簿を元の被相続人から、新たに相続人の名義に書き換える手続きを行います。
しかし遺産分割協議が終わっていなければ原則手続きをすることはできません。
税理士で相続税額が変わる
相続税の納期は相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月です。
したがって、10か月以内に遺産分割を完了させる必要があるのです。
申告期間を過ぎると、さまざまな特例を受けられないことがあります。
税理士によって相続税額は変わりますので、是非当法人の相続チームにお任せください。
遺産分割が困難なときは代償分割
現金や預金は分けることができますが、家やマンションなどの不動産は分けることができません。
不動産の相続は不動産自体を物理的に分ける現物分割、不動産を売却して換金する換価分割などの方法がありますが、不動産を共有することを避ける代償分割という方法もあります。一方が不動産を相続し、もう一方に自分の財産から代償金を渡す方法です。
代償金が用意できない場合は生命保険を活用する方法もあります。いずれにしても慎重に検討する必要がありますので、ご相談ください。